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クレジットに関する支払い停止の抗弁権について
クレジットに関する支払い停止の抗弁権について
クレジットに関する支払い停止の抗弁権とは、
クレジットで商品を購入したとき、商品が届かなかったり、見本と違っていたり、あるいは欠陥があるなどの場合、購入者はそれを理由としてクレジット会社への支払いを拒むことができます。この権利のことを(支払い停止の)抗弁権といいます。
1983年(昭和59年)の割賦販売法の改正で、消費者保護策が強化され、売り主に対してだけでなく、クレジット会社に対しても(支払い停止の)抗弁権を主張することができるようになりました。これを、「抗弁権の接続」と呼んでいます。抗弁権が接続されるのは、以下のような場合です。
①購入者が「商行為」として購入した物品でないこと
②割賦購入商品の支払い総額が4万円または、リボルビングの場合は現金販売価格が3万8000円以上であること
③購入した商品が割賦販売法で定める商品(指定商品・権利・役務)であること
④2ヶ月以上3回以上の支払いであること(1回払いは不可、リボルビング払いは対象)
なお、未成年者の場合は、契約には法定代理人(未成年の子に対して持っている身分法および財産上の監督・義務を有するもの。具体的には両親)の同意が必要となります。未成年が親権者の同意を得ないでした契約は、取り消すことができます。これは、社会的経験や知識が乏しい未成年者を保護するための制度です。このため、クレジット会社が未成年と契約するときは、一般的には親権者の同意を得ています。
ただし、その未成年者が、「自分は未成年者ではない」とか、「両親も承知している」というように偽って契約したような場合は、契約解除の権利は認められません。
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